紹介予定派遣はどうなのか

紹介予定派遣の面接

一般の派遣での面接とは別物です。

紹介予定派遣をするには

自分が紹介予定派遣を業として行う場合には、いくつかの申請が必要となります。通常の派遣業でも必要な「一般労働者派遣事業」の許可が必要となり、さらに「民営職業紹介事業」の許可も必要となります。今まで派遣業を営んできた方は、「民営職業紹介事業」の許可だけを取得すれば良いと思います。くれぐれも許可なしで行わないように注意して下さい。

一般労働者派遣事業

常時雇用されない労働者を派遣する形態で、届出が必要となります。一般的に「派遣会社」と言われているのが、この形態になります。また、このような労働者のために、スキルアップ講習なども行っている派遣会社もあります。紹介予定派遣を業とする場合には、長くとも6ヶ月は派遣社員として労働者を派遣する為、届出が必要となりますので注意して下さい。

民営職業紹介事業

紹介予定派遣を行う場合、職業紹介事業に係る職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をしていなければなりません。この届出が有料職業紹介事業として行われる場合、派遣先が紹介予定派遣の派遣労働者を雇入れたときは、紹介手数料等を派遣が医者に支払うことになります。このように届出をせずに紹介料としてお金を貰うことは許されていませんので、注意しましょう。

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